XON キャリアセンター会員規約
第1章 総 則
第1条 (会員規約)
この会員規約は、株式会社サイノン(以下、「サイノン」とします。)が提供する就活生・就職生のための各種サービス(以下、「各種サービス」とします)を、会員が利用する際の一切に適用します。
第2条 (定義)
(1) | 「会員契約」とは、サイノンから各種サービスの提供を受けるための契約をいい、個人、法人又は団体等が自己の指定する者に各種サービスを利用させる目的でサイノンと締結する契約を含みます。 |
(2) | 「会員」とは、サイノンとの間で会員契約を締結している個人、法人又は団体等が会員契約に基づいて、サイノンが各種サービスの利用を承諾した者をいいます。 |
(3) | 「利用規約等」とは、サイノンが、各種サービスの利用に関し、この会員規約の他に別途定める以下のものをいいます。
・「XON キャリアセンターサービスパンフレット」、「XON Recruit'S Academy開催スケジュール」等で案内する利用上の決まり |
(4) | 「各種サービス・メニュー」とは、各種サービスのうち、サイノンが提供する研修プログラム等のサービス及びメニューをいいます。 |
(5) | 「個人情報」とは、会員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の会員を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の会員を識別することができるものを含みます。)をいいます。 |
(6) | 「提携サービス」とは、サイノンと契約関係にある提携先(以下「提携先」といいます。)が提供するサービスであって、課金の代行等により、サイノンが関与するものをいいます。 |
第3条 (規約の変更)
1. | サイノンは、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがあります。この場合、各種サービスの利用条件は、変更後の会員規約によります。 |
2. | 変更後の会員規約は、サイノンが別途定める場合を除いて、オンライン上に表示その他サイノンが適当と判断する方法により、お知らせした時点より効力を生じるものとします。 |
第4条 (サイノンからの通知)
1. | サイノンは、オンライン上の表示その他サイノンが適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知します。 |
2. | 前項の通知は、サイノンが当該通知の内容をオンライン上に表示その他サイノンが適当と判断する方法により、お知らせした時点より効力を発するものとします。 |
第2章 会員
第5条 (会員契約の申込)
1. | 各種サービスの利用を希望する者は、サイノン所定の方法により、会員契約の申込を行うものとします。 |
2. | 必要提出書類は、「会員申込書」とします。 |
3. | 会員契約の申込をした者(当該会員契約の対象者を含み、以下、「申込者」とします)は、会員契約の申込を行った時点で、この会員規約の内容に対する承諾があったものとみなします。 |
第6条 (申込の承諾)
サイノンは、会員契約の申込に対し、必要な審査・手続等を経た後にこれを承諾します。サイノンがこの承諾を行った時点で、会員契約が成立するものとします。
第7条 (申込の不承諾)
サイノンは、審査の結果、申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の会員契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) | 申込者が実在しないこと。 |
(2) | 申込の時点で、会員規約の違反等により、強制退会処分もしくは会員契約申込の不承諾を現に受け、又は過去に受けたことがあること。 |
(3) | 申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記又は記入漏れがあったこと。 |
(4) | 申込をした時点で各種サービスの利用料金の支払を怠っていること、又は過去に支払を怠ったことがあること。 |
(5) | 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申込の手続が成年後見人によって行われておらず、又は申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったこと |
(6) | サイノンの業務の遂行上支障があるとき。 |
第8条 (譲渡禁止等)
会員は、会員契約に基づいて各種サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更等の行為はできないものとします。
第9条 (変更の届出)
1. | 会員は、住所、銀行口座番号、その他サイノンへの届出内容に変更があった場合には、速やかにサイノンに所定の方法(書面の提出、オンライン上の送信、電話連絡等)で変更の届出をするものとします。なお、婚姻による姓の変更等サイノンが承認した場合を除き、サイノンに届け出た氏名を変更することはできないものとします。 |
2. | 前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、サイノンは一切責任を負いません。 |
第10条 (会員からの解約)
1. | 会員は、会員契約を解約する場合は、所定の方法(書面の提出、オンライン上の送信等)にてサイノンに60日前までに届け出るものとします。サイノンは、既に受領した債務の払い戻し等は一切行いません。 |
2. | 会員契約に基づいて各種サービスの提供を受ける権利は、個人会員の場合、一身専属性のものとします。サイノンは当該会員の死亡を知り得た時点を以って、前項届出があったものとして取り扱います。法人・団体会員の場合はこの限りではありません。 |
3. | 本条による解約の場合、当該時点において発生している債務の弁済は第6章(利用料金)に基づきなされるものとします。 |
第3章 会員の義務
第11条 (著作権の保護)
1. | 会員は、サイノンが承諾した場合(当該情報に係るサイノン以外の著作権者が存在する場合には、サイノンを通じ当該著作権者の承諾を取得することを含みます。)を除き、各種サービスを利用して入手したサイノン又は他の著作権者が著作権を有するいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア、画像、音声等(以下、併せて「データ等」といいます。)も、著作権法で認められた私的使用の範囲内でのみ利用するものとし、私的使用の範囲を越える複製、販売、出版、放送、公衆送信のために利用しないものとします。 |
2. | 会員は、本条に違反する行為を第三者にさせないものとします。 |
第12条 (禁止事項)
前条(著作権の保護)の他、会員は各種サービス又は提携サービスを利用して以下の行為を行わないものとします。
1. | サイノン、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 |
2. | 他の会員もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 |
3. | 他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。 |
4. | 上記各号の他、法令、又はこの会員規約に違反する行為。各種サービスの運営を妨害する行為。信用の毀損又は財産権の侵害等のようにサイノン、又は他者に不利益を与える行為。 |
第4章 会員の権利
第13条 (参加時期の変更)
1ヶ月前までに事務局への確認・了解が得られれば、各種サービス・メニューの参加時期の変更が可能です。
第5章 サービス
第14条 (内容等の変更)
1. | サイノンは、会員への事前の通知なくして各種サービスの内容、名称又は仕様を変更することがあります。 |
2. | サイノンは、前項の変更に関し一切責任を負いません。 |
第15条 (サービスの利用)
1. | 会員は、個々の各種サービス及び提携サービスの利用に際し、登録等の手続きが定められている場合は、事前に当該手続を経るものとします。 |
2. | 会員は、所定の手続きを経ることにより、個々の各種サービス・メニュー及び提携サービスの利用登録を終了させることができます。 |
第16条 (提携サービス)
1. | 会員は、各種サービスを経由して、提携サービスを利用することができます。提携サービスの利用に係る契約は会員と提携先の間で成立するものとします。 |
2. | 会員は、提携サービスの提供主体は、サイノンではなく提携先であることを認識し、提携先が定める当該提携サービスの利用条件を遵守する他、提携先から指示を受けた場合は、これを遵守するものとします。なお、会員が当該利用条件又は提携先の指示に従わなかった場合、この会員規約に違反したものとみなします。 |
3. | サイノンは、提携サービスの利用により発生した会員の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、及び提携サービスを利用できなかったことにより発生した会員の損害に関し、一切責任を負いません。 |
4. | サイノンが、提携先からの委託を受け、提携サービスの利用料金の徴収を行う場合は、会員はサイノンに対して、当該利用料金を支払うものとします。 |
第6章 利用料金
第17条 (利用料金)
各種サービスの利用料金、算定方法等は、サイノンが別途定めるとおり(「XON キャリアセンター会員別料金表」を参照)とします。
第18条 (利用料金の変更)
各種サービスの利用料金を改定する場合、会員に対し適当と判断する方法により随時必要な事項を通知します。
第19条 (決済手段)
1. |
会員は、債務を、サイノンが承認した以下のいずれかの方法で弁済するものとします。なお、特定の各種サービスによっては決済手段が限定される場合があります。また、サイノンが決済手段を指定した場合又は変更を求めた場合、会員はこれに応じるものとします。
(1) | 口座振込 サイノンが指定する金融機関口座において支払う方法 |
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2. | 支払いは、会員申込から5営業日までもしくは参加を希望されるセミナーの開催日1週間前までに会員が入金するものとします。その他費用(各種オプション費用を含みます)は、参加を希望されるセミナーの開催日1週間前までに支払うものとします。 |
3. | 払込先は、サイノンが別途定めるとおりとします。 |
第20条 (決済)
1. | 会員は、債務の弁済に伴い手数料が発生する場合、これを負担するものとします。 |
2. | 会員は、債務の弁済を行う場合は、前条各号の決済手段の関係先(以下、併せて「決済関係先」とします。)が定める利用条件を遵守するものとします。 |
3. | 会員は、債務の弁済を巡って決済関係先との間で紛争が発生した場合、自己の責任で当該紛争を解決するものとし、サイノンは一切責任を負いません。 |
第21条 (延滞利息)
1. | 会員が債務を支払期日を過ぎてもなお弁済しない場合、会員は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、債務と一括して、サイノンが指定した日までに指定する方法で支払うものとします。 |
2. | 前項支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。 |
第22条 (債権譲渡)
サイノンは、会員に一定の期間、利用料金の不払い等の事情がある場合、会員に対して有する利用料金その他の債権を、法務省の営業許可を得た債権管理回収業者に譲渡することができるものとします。会員は、この債権譲渡を承諾するものとします。
第7章 利用制限、サービス提供の中断及び終了
第23条 (一時的な中断)
1. |
サイノンは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に各種サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
(1) | 火災、停電等により各種サービスの提供ができなくなった場合。 |
(2) | 地震、噴火、洪水、津波等の天災により各種サービスの提供ができなくなった場合。 |
(3) | 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により各種サービスの提供ができなくなった場合。 |
(4) | その他、運用上各種サービスの一時的な中断が必要と判断した場合。 |
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2. | サイノンは、前項各号のいずれか、又はその他の事由により各種サービスの全部又は一部の提供に遅延又は中断が発生しても、これに起因する会員又は第三者が被った損害に関し、この会員規約で特に定める場合を除き、一切責任を負いません。 |
第24条 (開催時期の延長)
次の各項に該当する場合、事務局は各種サービス参加契約を解除もしくは開催を延期することがあります。
1. | 参加人数が最低人数に至らなかった場合、各種サービス開催日の7日前までに、各種サービス開催を中止または、延期する旨を参加者に通知します。 |
第25条 (サービス提供の終了)
1. | サイノンはオンライン上に表示その他サイノンが適当と判断する方法により、事前通知をした上で、各種サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。 |
2. | サイノンは各種サービスの提供の終了の際、前項の手続を経ることで、終了に伴う責任を免れるものとします。 |
第8章 会員規約違反等への対処
第26条 (会員規約違反等への対処)
1. |
サイノンは、会員が会員規約に違反した場合もしくはそのおそれのある場合、会員による各種サービスの利用に関してサイノンにクレーム・請求等が寄せられ、かつサイノンが必要と認めた場合、又はその他の理由でサイノンが必要と判断した場合は、当該会員に対し、以下のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) | 会員規約に違反する行為又はそのおそれのある行為を止めること、及び同様の行為を繰り返さないことを要求します。 |
(2) | 強制退会処分(会員契約の解約を意味し、以下同様とします。)とします。 |
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2. | 会員は、本条第1項の規定はサイノンに同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、会員は、サイノンが本条第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、サイノンを免責するものとします。 |
第27条 (サイノンからの解約)
1. |
前条(会員規約違反等への対処)の措置の他、会員が以下のいずれかに該当する場合は、サイノンは当該会員に事前に何等通知又は催告することなく、強制退会処分とすることができるものとします。
(1) | 第7条(申込の不承諾)第1項各号 いずれかに該当することが判明した場合。 |
(2) | 利用料金その他の債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否した場合。 |
(3) | 会員に対する破産の申立があった場合、又は会員が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。 |
(4) | サイノンから前条(会員規約違反等への対処)第1項第1号の要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。 |
(5) | 長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行い、又は義務や理由のないことを強要し、サイノンの業務が著しく支障を来たした場合。 |
(6) | その他サイノンが会員として不適当と判断した場合。 |
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2. | 前項により強制退会処分とされた者は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している債務等サイノンに対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。 |
3. | 会員が第13条(禁止事項)に違反し、又は本条第1項各号のいずれかに該当することで、サイノンが損害を被った場合、当該会員(会員契約を解約された者を含みます。)に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。 |
4. | 会員は、サイノンが本条第1項、同第3項に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、サイノンを免責するものとします。 |
第9章 損害賠償
第28条 (責任の制限)
1. | サイノンの責に帰すべき事由[第23条(一時的な中断)第1項第4号の場合を除きます。]により、会員が各種サービスを一切利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、サイノンは、この会員規約で特に定める場合を除き、サイノンが当該会員における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上利用不能が継続した場合に限り、1料金月の月額基本料金の30分の1に、利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨てとします。以下「賠償額」といいます。)を限度として、会員に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、天災地変等サイノンの責に帰さない事由により生じた損害、サイノンの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、サイノンは賠償責任を負わないものとします。また、会員が損害賠償請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに賠償請求をしなかった場合は、請求を行う権利を失うものとします。 |
2. |
サイノンは、以下の方法のいずれか、又はこれらを組み合わせることにより前項の賠償請求に応じます。
(1) | 後に請求する各種サービスの利用料金から賠償額に相当する額を減額すること。 |
(2) | 賠償額に相当する各種サービスの使用権を付与すること。 |
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3. | 利用不能がサイノンの故意又は重大な過失により生じた場合には、前二項は適用されないものとします。 |
4. | 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合、会員への賠償金額の合計がサイノンが受領する損害賠償額を超えるときの各会員への賠償金額は、サイノンが受領する損害賠償額を本条第1項により算出された各会員への賠償額で比例配分した額とします。 |
5. | 参加者の故意または過失により、事務局が損害を被ったときは、その参加者より損害の賠償責任が生じます。 |
第29条 (免責)
1. | サイノンは、サイノン又は提携先が提供するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、一切責任を負いません。 |
2. | サイノンは、会員が各種サービス用に蓄積したデータ等が消失(本人による削除は除きます。)し、又は他者により改ざんされた場合は、可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努力を以って、消失又は改ざんに伴う損害賠償の請求を免れるものとします。 |
3. | 各種サービスの内容はサイノンがその時点で提供可能なものとし、会員に対するサイノンの責任は、会員が支障なく各種サービスを利用できるよう、善良なる管理者の注意をもって各種サービスを提供することに限られるものとします。 |
4. | サイノンは、各種サービスの利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)に対し、会員がこの会員規約を遵守したかどうかに関係なく、一切責任を負いません。 |
5. | 第23条(一時的な中断)第2項、本条第2項及び本条第3項に定める他、サイノンは各種サービスを提供できなかったことにより発生した会員又は第三者の損害に対し、この会員規約で特に定める場合を除き、一切責任を負いません。 |
6. | 参加者の都合によりサービス参加途中で帰宅するなどの離脱をした場合は、各種サービス・メニュー参加の権利放棄と見なし、サービスを履行したものとみなします。この場合、一切の払い戻しはいたしません。 |
第10章 個人情報・通信の秘密
第30条 (個人情報)
1. | サイノンは、個人情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。 |
2. |
サイノンは、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1) | 各種サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査、及び分析を行うこと。 |
(2) | 個々の会員に有益と思われるサイノンのサービス(各種サービスに限りません。)又は提携先の商品、サービス等の情報を、会員がアクセスしたサイノンのWebページその他会員の端末装置上に表示し、もしくはメール、郵便等により送付し、又は電話すること。なお、会員は、サイノンが別途定める方法で届け出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。 |
(3) | 会員から個人情報の取扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、又は電話すること。 |
(4) | 会員の解約日より1年間を限度として、前3号に定める利用目的の範囲内において個人情報を取り扱うこと。 |
(5) | その他会員から得た同意の範囲内で利用すること。 |
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3. | サイノンは、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報の取り扱いを委託先に委託することができるものとします。 |
4. | サイノンは、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること(画面上それらを明示し、会員が拒絶する機会を設けることを含みます。)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。 |
5. |
本条第4項にかかわらず、サイノンは、以下の各号により個人情報を開示、提供することがあります。
(1) | 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には、当該処分の定める範囲で開示、提供することがあります。 |
(2) | 生命、身体又は財産の保護のために必要があるとサイノンが判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で開示、提供することがあります。 |
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6. | 本条第4項にかかわらず、会員による各種サービス又は提携サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、サイノンは、必要な範囲で金融機関又は提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。 |
7. | 本条第4項にかかわらず、第22条(債権譲渡)に定める債権譲渡のために必要と認めた場合には、サイノンは、必要な範囲で債権の譲渡先である債権管理回収業者に個人情報を開示、提供することがあります。 |
8. | 会員は、自らの個人情報を各種サービスを利用して公開するときは、第29条(免責)第2項及び第5項が適用されることを承諾します。 |
9. | サイノンは、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、サイノンは、統計資料を提携先等に提供することがあります。 |
第11章 その他
第31条 (契約期間)
1. | 個人会員 学校の卒業予定または修了予定年次の前年次に会員申込を行い会員契約が成立してから会員が企業に入社するまでを契約期間とします。 |
2. | 法人会員 会員申込を行い会員契約が成立してから入会した年度(4月1日から翌年3月31日までとします。)末日までを契約期間とします。3ヶ月前までに解約の申し出がない場合は、自動更新となります。 |
3. | 登録会員 高等学校卒業後、学校[大学・大学院(修士・博士)・ 短大・専門学校・高専]に在学中に会員申込を行い会員契約が成立してから会員が企業入社するまでを契約期間とします。 |
第32条 (専属的合意管轄裁判所)
会員とサイノンの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を会員とサイノンの第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第33条 (準拠法)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。
第34条 (懇親会費)
懇親会費は会員費用に含まれません。
附 則
1.この会員規約は2014年9月1日から実施します。
制定 平成26年9 月1 日